保証に関するQA

保証意思の確認,保証否認とはなんですか?
1 金融機関や信販会社などが主債務者の経済的な破たんなどにより,保証人の責任を追及するという場合に,保証人から「保証人になっていない」「保証するつもりはなかった」という抗弁を受けることがあり,このような事態の類型を保証否認といっています。 そもそも,保証料などを採って保証する機関保証等でもない限り,保証人には保証することによる経済的なメリットは何もなく,メリットがあるのは保証によって融資等を受ける立場にある主債務者と担保が増えることになる債権者側です。 ひとたび保証人の責任を追及するという場面になると経済的メリットが何もない保証人側からは保証否認をすることは類型的によくある争いでもあることから,金融機関等では,事前に保証人に対して保証意思の確認を行なっています。 2 保証意思の確認方法としては次のような方法が挙げられます。 (1)保証書への署名と実印の押印 保証書に保証人の署名と実印を押印させ,印鑑登録証明書を添付させる方法で一般的に行われています。 ただ,この方法によっても,主債務者経由で保証書や印鑑証明書を徴求したために,保証人側から「実印を盗用された」とか「そのようなつもりで実印等を預けたのではない」といった抗弁を出されることもあります。 (2)電話による確認 保証人に対して電話をかけ,保証意思を確認する方法でこれもよく行われています。金融機関のみならず,信販会社などでもカードを発行する際によく行われています。 この方法によっても替え玉等の問題が生じることもあり得ます。 (3)郵便による照会 保証人の住所に向けて書類発送し,署名押印を求めて保証意思を確認という方法です。 この方法によっても,替え玉等の問題は発生することはあります。 (4)保証人本人との面談 保証人本人と面談し,免許証等の本人確認を行ったうえで,リスク等も説明した上で保証書に署名押印等を求める方法です。 この方法でも替え玉等の問題は生じることはあり得ますが,最も確実な方法であるということは出来ます。ただ,金融機関等にも手間暇がかかるため,必ず行われているというわけではありません。 (5)事後的な保証意思の確認 保証契約を締結した後であっても,事後に上記の方法などによって保証意思を確認することもあります。 仮に,保証契約締結の際に不十分の保証意思の確認をしたとしても,事後にしっかり確認しておくことで,保証意思を「追認」したとして主張することもできます。 逆に,金融機関等から事後の保証意思をアリバイ的にしつこく確認された場合には,事前の保証意思の確認が不十分であったのではないかと考えることができる場合もあります。
【関連QA】
弁護士から内容証明が届いてしまいました。どうしたらよいでしょうか? 事業を営んでいる友人から「銀行から借り入れをするので,保証人になって欲しい」と頼まれ,銀行の担当者から友人の経営状態について尋ねたところ「特に問題はないと思う」と言われたので安心して保証人となったところ,友人の事業がダメになり銀行から保証人としての債務の履行を求められています。私は保証人として責任が生じるのでしょうか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 相談フォームもご利用ください。