採用に関するQA

内定,内々定とは法律的にはどのような扱いになるのですか?
1 企業(事業主)が労働者を採用(雇用)する場合,次のようなステップを踏むのが一般的です。 @募集 A募集に対する労働者の応募 B企業から労働者に対する採用内定の通知 C就労開始日が到来による就労の開始 2 法律的には,@企業による募集は,企業による労働契約締結の申し込みの誘引であり,A労働者の応募は労働契約の締結の申し込みであると考えられています。 そして,B採用内定の通知は,労働者の申し込みに対する承諾の意思表示であり,これによって「入社予定日を就労の始期とする解約瘤保険付労働契約」が成立すると考えられています(大日本印刷事件 最高裁昭和54年7月20日判決)。 つまり,採用内定の通知によって,企業(事業者)と労働者との間には,就労の開始時期についての条件付きながら,労働契約が成立するということになります。 3 内々定は,上記AとBの中間に位置するレベルの問題であり,企業と労働者間には労働契約は成立していない段階のものを指します。
【関連QA】 企業側が採用内定を取り消すことができるのはどのような場合ですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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