採用に関するQA

試用期間とは法律的にどのような性質を有するのですか?試用期間を設けて採用した者について本採用を拒否できるのはどのような場合ですか?
1 正社員として新規に雇用された労働者については,一定期間,試用期間を設けることが一般的です。就業規則に「社員として不適格であると認められた場合には本採用しない」と規定されていることが通常です。 2 試用期間の法的性質については,正社員として期限の定めない労働契約が成立したが,一査定の場合には労働契約を解約する権利が企業側に留保されていると考えられています。 3 企業側が解約権を行使しして,試用期間中の者について本採用を拒否する場合,まったくの自由に許されているわけではなく,「採用決定後の調査の結果により,また,試用期間中の勤務状況等により,当初知ることができず又は知ることが期待できないような事実を知った場合にその者を引き続き雇用することが適当でないと判断することが相当であるとみとめられるとき」に本採用拒否ができると考えられています。 ただ,通常の解雇の判断に比較すれば,試用期間中の者の本採用拒否については,若干緩やかに解されています。
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