休職に関するQA

休職制度とはどのようなものでしょうか?
1 休職とは,ある労働者に労働への従事を不能又は不適当とする事由が発生した場合に,使用者がその労働者に大使,労働契約は維持しながら労務への従事を免除または禁止することをいいます。 休職制度について,法令には規定は無く,使用者(企業)が人事管理の麺から独自に創設するものですので,制度として,必ず休職制度がなければならないとか導入しなければならないというものではありません。 例えば,私傷病休職制度を導入した場合,原則として普通解雇事由に該当するとしていきなり解雇することはできないものと考えられますし(休職制度を導入した以上,解雇を猶予して療養させ復帰を待つ趣旨であるものと考えられるからです),また,起訴休職制度についても,日本の刑事裁判の現状ではほとんどの場合が起訴された公訴事実に争いがないのに解雇ができなくなるという点で使用者の解雇についての判断を縛ることになりますから,他社が導入しているからといって安易に休職制度を導入する必要があるかどうかはよく検討すべきことになります。 2 各休職制度の種類 (1)私傷病休職 業務外で,私的に病気となったり怪我をしたという場合に,就労が不能なときにね労務への従事を一定期間(休職期間)を免除し,その期間中に回復すれば復職させ,期間満了時に回復していなければ退職(自然退職又は解雇)となるという制度です。 最近では精神的な原因(特にうつ病)による私傷病休職が増加しています。 (2)公職就任による休職 各種議員への就任などによって労務への従事が不可能となった場合の休職制度です。 なお,公職に就任した場合,労基法7条の公民権の保障として,その活動期間中は使用者から不利益を受けないとされていますが,身分上明確にするため休職の一つと位置づけることになります。 (3)起訴休職 刑事事件で起訴された被告人について,その事件が裁判所に係属する間は休職とするものです。 (4)組合専従による休職 労働組合に対する便宜の一つとして,労働者が組合の執行役員等の役職に就任することにより就労が不可能となった場合に休職とするものです。 このような休職自由を設けるかどうかは使用者の自由です。 (5)私事休職 労働者がボランティア活動などの私事によって休職することを認めるものです。 (6)出向休職 出向により出向先への就労により,出向元の労務に従事することができなくなった場合に,出向者の出向元での身分を明確にするために休職とするものです。 (7)会社が必要と認めた場合の休職 概括的に休職を認めるものです。 このような規定がなければ,使用者は労働者に対して休職を命じることができなくなり,「30日以上病気により欠勤した」という私傷病休職にあと1〜2日足りないという労働者がいたときに休職を命ずることができなくなり不都合を来たすことがあります。
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