休職に関するQA

私傷病休職制度の導入に当たって気を付けるべき事項はありますか?
1 休職制度の適用をうける労働者やその他の条件についての検討 休職制度は使用者が自由に制度設計できるものですので,その対象となる労働者についても決めることができます。 休職制度は,労働員に対する福利厚生としての面があるものですので,対象者を絞ることも検討すべきです。 例えば,対象者を正社員に限ったり,その中でも勤続年数に応じて休職期間を設定することが一般的に行われています。勤続年数1年以上3年未満の者は休職期間として最大6か月間,勤続年数3年以上5年未満の者は1年,5年以上の者は1年6か月とするなどです。 また,休職期間中の賃金についてはノーワークノーペイの原則に従い無給とすることもできますし,休職期間の最初の1か月間とかある程度の期間を有給にするということもできます。 2 復職の条件等 復職を巡って,労働者の私傷病が治癒したかどうかが争いになることが多いので,「復職においては産業医又は産業医が指定する医師の診断書の提出を必要とする」ことを条件としておくべきです。労働者の主治医の診断書の提出による復職は認めないということになります。 また,「復職が可能かどうかの判断は会社が行う」として,あくまでも労働所を復職させるかとでうかは会社(使用者)が行うものであることについても明記すべきことにりなます。 3 通算規定 「3か月以内に同一または類似の傷病で欠勤するときは通算する」旨の規定を入れておくことも休職制度導入の際のポイントになります。
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