休職に関するQA

休職者に対して賃金を支払う必要はありますか?
1 休職制度の設計は使用者の裁量に委ねられており,休職者に対して休職期間中の賃金を支払うかどうかについても使用者が就業規則において定めることができます。 ノーワークノーペイの原則からは,就労の提供を受けていない休業期間中は,労務の対価である賃金を支払わないものとすること(無給)もできます。なお,住宅手当や家族手当と行った生活保障的手当てについても支払わないものとすることもできます。 休職期間中も賃金を支払うとすることや,一定期間に限って支払うとすることもできますが,一旦そのように定めた場合に,後から無給とするためには就業規則の改定が必要となります。 2 賃金を支払うかどうか就業基礎間中に明確でない場合には,就業規則の他の規定(育児休業や介護休業など)における考え方や過去の慣例から判断することになりますが,争いの元ですので,就業規則にきちんと明確にしておくことが望まれます。
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