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労働組合・団体交渉に関するQA
労働委員会が行う斡旋,調停,仲裁とはどのような制度ですか?
1 労働委員会は,不当労働行為に対する救済命令という判定的機能の外,斡旋,調停,仲裁という労働争議の調整的役割も担っています。 2 このうち,斡旋とは,斡旋員が関係当事者間の主張を聞き,双方の言い分を確かめた上で話し合いにより解決に導く手続きです(労働関係調整法13条)。もっとも多く利用されています。 使用者側からも労働組合,労働者側からも特に制限なく斡旋の申請ができますが,労働組合側からの申請が大半です。ただ,斡旋に応じるかどうかは申立てられた相手方の自由です。 当事者間で解決できなかった問題について,第三者である斡旋員が入ることで短期間で解決できる場合もあります。 3 調停は,関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がされなけばならないなど,申請に当たり一定の制限があります(労働組合法20条,労働関係調整法18条2号)。 4 仲裁も,関係当事者の双方からの申請が必要など申請に当たっての制限があります(労働組合法20条ね労働関係調整法30条1号)。
【関連QA】
会社が不当労働行為を行なった場合,どのような救済を求められますか?
実態としては個別労働紛争であっても,労働組合は又は労働組合を相手方として,労働委員会が行う斡旋手続は利用できるのですか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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