老い支度 報酬

老い支度については、さまざまなバリエーションがありますので、ご相談の内容に応じて、次の通り費用の目安をご案内させて頂いています。なお、内容によっては、弁護士報酬のほか、別途、実費として、公証人に対して支払う費用、戸籍謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。 1 法律相談   その都度、疑問や問題について相談されたりする場合には、報酬基準10条に基づき、その都度30分ごとに5250円(消費税込)の法律相談料を頂いています。 (法律相談料) 第10条 法律相談料は,原則として次のとおりとします。
(1)初回市民法律相談料 30分毎に金5000円
(2)一般法律相談料 30分毎に金5000円以上,金2万5000円以下

2 前項の初回市民法律相談とは,事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって,事業に関する相談を除くものをいい,一般法律相談とは,初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。 2 ホームロイヤー契約   ホームロイヤー契約は、いわば個人の顧問弁護士です。報酬基準39条1項に基づき、月額1万0500円(消費税込)程度からお願いをしています。 どのような業務までを行うかは契約にもよりますが、報酬基準39条2項に基づき、電話やファクスなどを利用した簡易な法律相談や悩み事相談をイメージしています。毎日お電話されるとなると、さすがに私も他の業務が滞ってしまいますが、このあたりはお互いに始めてみて相性を確認するというところではないでしょうか。 なお、いつでも双方から中途解約可能なものとしています。 (顧問料) 第39条 顧問料は,次のとおりとします。 ただし,事業者については,事業の規模および内容等を考慮してその額を増減することができることとします。 事 業 者:月額 金3万円以上 非事業者:年額 金12万円(月額金1万円)以上 2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により,個別に定めるものとしますが,特に明記しない場合は,電話・ファックスおよび電子メール等による,一般的かつ簡易な法律相談業務とします。 3 時間制の場合は,毎月の顧問料に含まれる所定時間を予め定めて,所定時間を超える業務については,別途時間制で弁護士報酬を請求できることとします。 4 法律関係調査,契約書その他の書類の作成,書面鑑定,契約立合,従業員の法律相談,株主総会の指導または立ち合い,講演などの業務の内容および弁護士報酬,ならびに交通費および通信費などの実費の支払等については,弁護士は,依頼者と協議のうえ,顧問契約の中で,その対応方法を決定します。 ただし,上記の業務に関しては,あらかじめ顧問契約では定めを置かず別途,個別的に定めることもできることとします。 5 当事者双方は、いつにても理由の如何を問わず、顧問契約を解約することができるものとします。中途解約された場合の顧問料は、月単位にて精算するものとします。 3 財産管理契約   財産管理契約は、ホームロイヤーよりもさらに踏み込んで、依頼者がお持ちの通帳やキャッシュカード、権利証などの重要書類等の保管、管理まで行うものです。双方の信頼関係がなければとてもできないものです。   私の場合は、所属する第二東京弁護士会の高齢者障がい者総合支援センターが市民向けサービスとして提供している財産管理サービス「ゆとり〜な」を利用することとしています。費用の目安は、報酬基準37条の任意後見契約及び財産管理身上監護の(3) となります。   ゆとり〜なのご案内はこちらです。 http://niben.jp/service/management.html 4 任意後見契約  報酬基準37条に基づき、次の通り定めています。 (1) 任意後見契約に先立って、契約の締結のために、ご本人の判断能力や意思を確認し、また、財産等の調査を行ったり、公証役場との調整などを行う必要がありがあり、着手前調査費用として、原則として5万2500円(消費税込)を頂いています。 (2) その後、任意後見契約を締結する場合には、契約書類の作成として基準に定められた金額を頂きますが、調査費用の5万2500円はその一部に充当させて頂きます。 (3) 任意後見契約が発効するまでの間、委任契約を締結して事務処理を行う場合、報酬基準37条(3)(4)に基づく費用を頂くことになりますが、この場合にも「ゆとり〜な」を利用して頂くことをお勧めしています。 (4) 任意後見契約が発効した後の任意後見人としての報酬は、ご本人と協議の上、任意後見契約の中に定めます。
任意後見契約
および財産管理・身上監護
(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料
(2)任意後見契約の締結 契約書類および これに準ずる 書類の作成の基準を準用します。
(3)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額1万円以上5万円以下
(ロ) 上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円以上10万円以下
ただし,不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができることとします。
(4) 契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり1万円以上5万円以下