(1)初回市民法律相談料 | 30分毎に金5000円 |
(2)一般法律相談料 | 30分毎に金5000円以上,金2万5000円以下 |
任意後見契約 および財産管理・身上監護 |
(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 (2)任意後見契約の締結 契約書類および これに準ずる 書類の作成の基準を準用します。 (3)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額1万円以上5万円以下 (ロ) 上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円以上10万円以下 ただし,不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができることとします。 (4) 契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり1万円以上5万円以下 |