任意後見契約に関するQA

任意後見契約にはどのような種類がありますか?
任意後見契約は契約を締結しただけではすぐに効力を生じません。任意後見契約を結んだだけでは、任意後見人して指定された人は、本人の財産を管理する権限をもつことはできません。  任意後見人が本人から与えられた権限を持つのは、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、その審判が確定したときからになります。  そして、任意後見契約締結後、その効力発生までの期間などによって、任意後見契約には3つの分類があるとされています。   1番目は、将来型と呼ばれています。任意後見契約を締結した後も本人が自ら財産を管理します、その間、任意後見受任者は本人の財産管理等には特にタッチしません。   2番目は、即効型と呼ばれています。任意後見契約を結んだ後、すぐに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見契約の発効を開始します。若干のタイムラグはあるものの、任意後見契約とほぽ近い時期に契約を発行させるという意味で即効型と呼ばれています。   3番目は、移行型と呼ばれています。任意後見契約を結んだ後、任意後見契約受任者が、本人に代わって財産管理を行いますが、この財産管理は任意後見人としてではなく、あくまでも本人との間の財産管理契約に基づいて行い、本人の判断能力が低下した時期になって任意後見契約の効力を生じるために任意後見監督人の選任の申立てをするというものです。
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