お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
老い支度
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
任意後見契約に関するQA
任意後見契約にはどのような種類がありますか?
任意後見契約は契約を締結しただけではすぐに効力を生じません。任意後見契約を結んだだけでは、任意後見人して指定された人は、本人の財産を管理する権限をもつことはできません。 任意後見人が本人から与えられた権限を持つのは、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、その審判が確定したときからになります。 そして、任意後見契約締結後、その効力発生までの期間などによって、任意後見契約には3つの分類があるとされています。 1番目は、将来型と呼ばれています。任意後見契約を締結した後も本人が自ら財産を管理します、その間、任意後見受任者は本人の財産管理等には特にタッチしません。 2番目は、即効型と呼ばれています。任意後見契約を結んだ後、すぐに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見契約の発効を開始します。若干のタイムラグはあるものの、任意後見契約とほぽ近い時期に契約を発行させるという意味で即効型と呼ばれています。 3番目は、移行型と呼ばれています。任意後見契約を結んだ後、任意後見契約受任者が、本人に代わって財産管理を行いますが、この財産管理は任意後見人としてではなく、あくまでも本人との間の財産管理契約に基づいて行い、本人の判断能力が低下した時期になって任意後見契約の効力を生じるために任意後見監督人の選任の申立てをするというものです。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。