任意後見契約に関するQA

私は70歳で判断能力の方はまだ大丈夫なのですが、足腰が弱くなってきて、銀行に行ったりするのが大変になってきてしまいました。将来的には、認知症などで判断能力が低下した場合に備えておきたいとも思っています。私の財産を管理する方法としてどんな方法が考えられますか?その場合の留意点も教えてください。
任意後見契約は、判断能力が低下した段階で初めて発効する状態になりますので、現在のところ判断能力が大丈夫ということであれば、今すぐに任意後見契約を締結したとしても、すぐに契約を発効させて、任意後見人に財産管理を代理してもらうということはできません。  現在は、身体的な理由で銀行に行ったりするのに不自由があるということですから、現在の財産管理については、信頼できる者との間で財産管理契約を締結して管理を任せるということが考えられます。そして、将来に備えて、任意後見契約も同時に締結しておくことをお勧めします。  このように、将来的な判断能力の低下に対しては任意後見契約で備えつつ、現在の財産管理は財産管理契約で対応することを移行型の任意後見契約と呼んでいます。  移行型の任意後見契約においては、任意後見契約が発効するまでの間の財産管理を自分以外の任意後見予定者に任せるので、適切な人を財産管理者として依頼することを注意しなければなりません。私的な財産管理契約においては、法律上の公的な各トン体制があるわけではありませんので、第二東京弁護士会の「ゆとり〜な」などのように独自にきちんとした監督体制を設けているシステムがあるかどうかもチェックすべきだと思います。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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