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任意後見契約に関するQA
私はまだ64歳ですので、頭も体も元気ですので自分で銀行にも行けますし、いまの時点で他人に自分の財産を管理してもらいたいとは思いません。ただ、将来に備えて任意後見契約をしておこうと思っていますが、可能でしょうか?その場合の留意点を教えてください。
任意後見契約を締結し、それが発効するまでの間の財産管理は本人で対応することを将来型の任意後見契約と呼んでいます。 この場合の留意点としては、発効するまでの間に本人の判断能力の低下が進んでいるのに、それに気づかれずに任意後見監督人選任の申立てがされないということがありますので、財産管理契約までは締結しないとしても「ホームロイヤー契約」を締結して継続的に弁護士に相談できる体制を取っておくとか、「見守り契約」と言って定期的に電話や訪問により自分の状態を確認してもらうという契約はしておいた方がよいでしょう。
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