任意後見契約に関するQA

任意後見契約を解除した後に後見登記に反映させるためにはどのような手続きが必要ですか?
任意後見契約を解除した場合,法務局に対し,任意後見契約が解除され終了した旨の終了の登記の申請をすることになります。この場合,解除が任意後見監督人選任の前後かどうか,合意解除か一方的解除かによって,法務局に添付する書類が異なってきます。 1 任意後見人選任前の解除の場合 (1) 合意解除したとき    解除の意思表示を記載し,公証人の認証を受けた書面を添付します。 (2) 何れか一方から解除したとき    ・郵便局で解除の意思表示を記載した書面を送付したときに交付される郵便局引受記載印のある控え    ・配達証明書のハガキ   の添付が必要です。 2 任意後見監督人選任後の解除の場合 (1) 合意解除したとき    ・合意解除の意思表示を記載した書面    ・家庭裁判所の許可の審判書謄本及び確定証明書   の添付が必要です。 (2) 何れか一方から解除したとき    ・解除の意思表示を記載した内容証明郵便の謄本    ・配達証明書    ・許可の審判書謄本及び確定証明書  の添付が必要です。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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