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任意後見に関する裁判例
任意後見人の解任事由として任意後見受任者及びそれ以前の段階での事由を主張することの可否 名古屋高等裁判所 平成22年4月5日
任意後見契約法8条は、任意後見人の解任事由として「任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるとき」を挙げています。 本件では、任意後見人に対する解任事由として任意後見人に就任するよりも前の出来事について主張しましたが、裁判所は、次のように述べてそもそもそのような主張をすることは許されないとしました。 「任意後見契約に関する法律8条は「任意後見人」の解任事由を規定しているが,同法は任意後見監督人が選任されて任意後見契約が効力を生じた後の「任意後見人」と,それ以前の「任意後見受任者」とを定義上明確に区別している(同法2条3号,4号)ところ,「任意後見受任者」については,任意後見監督人の選任に関する同法4条において,その選任ができない場合として,任意後見受任者に同法8条に定められたものと同じ事由がある場合を規定しており(同条1項3号ハ),かつ,任意後見監督人を選任する審判については不服申立ができないとされている(なお,任意後見監督人選任申立ての却下審判に対する即時抗告は可能であることについて,特別家事審判規則3条の5参照)から,このような同法の文理と,また,任意後見人の解任事由として,任意後見受任者の段階及びそれ以前の事由の主張を許すことは,上述したとおり任意後見監督人の選任審判において審査がなされており,かつ,その選任審判に対する不服申立が許されていない同法及び上記規則の構造と相容れないものというべきである。」
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