高齢者虐待防止法に関するQA

高齢者の虐待を早期に発見するため,高齢者虐待防止法にはどのような規定がありますか?
1 高齢者虐待防止法7条1項では,「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は,速やかに,これを市町村に通報しなければならない。」として,高齢者虐待を発見した者に対して通報義務を課しています。 「思われる」という表現をしており,高齢者虐待が確実であるとの段階ではなくとも,通報する義務があることになります。 なお,児童虐待防止法とは異なり,通報の義務が生じるのは,「高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合」に限定されています。 2 「高齢者の生命又は身体に重大な危険」が生じていなくても,養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村に対し通報するよう努めなければならないと規定されています(法7条2項)。 3 もっとも,高齢者虐待を早期に防止するという観点からは,高齢者虐待と思われる事案を発見した際には,早期に市町村に対し通報するべきであると考えられます。 そこで,医師や弁護士など,守秘義務があり,高齢者虐待の現場に遭遇しやすい者が高齢者虐待と思われる事象を発見し,これを市町村に対し通報したとしても,そのことが刑法の秘密漏示罪に問われるという解釈はしてはならないと定められています(法7条3項)。 なお,養介護施設従事者等にも通報義務が課されていますが,養介護施設従事者等については過失によって誤った通報をした場合には,秘密漏示罪に該当しないとの解釈がされないという形で,正しい通報をするように義務が加重されています(法21条6項)。 4 また,安心して通報できるよう,通報を受けた市町村の担当職員は,通報者を特定できる情報については漏らしてはならないとされています(法8条)。
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