高齢者虐待防止法に関するQA

高齢者虐待の通報を受けた市町村はどのような対応をとりますか?
1 高齢者虐待についての通報を受けた市町村は,まず,その事実の確認のための措置をとるべきことになります(高齢者虐待防止法9条1項)。 市町村では担当課や地域包括支援センターが中心となり,関係機関や民間団体(高齢者虐待対応協力者)と対応について協議すべきとされています。弁護士会も民間の協力団体として,各市町村の高齢者虐待に関する専門会議などに弁護士を派遣しています。 2 通報の結果,高齢者虐待があると確認された場合に,虐待の中には現実に暴力を振るわれるなどして一刻も早く,虐待者から高齢者を引き離す必要があるケースもあります。 そのような場合には,老人福祉法20条の3に規定する老人短期入所施設や医療機関に一時入所させるなどの適切な措置を取らなければなりません(高齢者虐待防止法9条2項)。 このようなケースに備えて,市町村は「シェルター」(居室)の確保をしておくべきこととされています(法10条)。 3 また,市町村は,個々の高齢者虐待のケースに応じて,ホームヘルパーの派遣やデイサービス等の実施,市町村長による成年後見の申立てなどの必要な措置を取らなければなりません(法9条2項)。 4 さらに,市町村長は,養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして,当該高齢者の住所又は居所に立ち入り,必要な調査又は質問をさせることができます(法11条1項)。
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