離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

不貞行為が離婚の原因の場合の離婚慰謝料の金額はどれくらい認められるものなのでしょうか?
次のような裁判例があります。 ・ 横浜地裁昭和55年8月1日(金1000万円) 妻は主婦であるとともに,夫の会社のデザイナーであり,一定の役割を果していたが,夫Yは,愛人を作って別居した(同居期間約10年間,別居期間約10年間)。 夫はその他にも何人かの女性と関係があり,Xに暴力を加えたこともある。夫婦間に子どもは無し。 慰謝料1000万円に加えて,財産分与として1億円なども認められている。 ・ 東京高裁昭和55年9月29日(金300万円) 妻が夫の度重なる女性関係に反省を促す意味でその真意でないのに離婚届に必要事項を記入して夫に署名押印を求めたところ,夫は家出し愛人と同居し離婚届出をすませた事案 婚姻期間は約16年間で,夫婦間に子ども3名。 ・ 東京地裁昭和55年11月21日(金500万円) 同居期間約32年間の双方とも韓国籍の夫婦の事案で,夫が別の女性と同棲し別居期間が約9年間に及んだ。 夫は妻に対し生活費を送金していない。 ・ 浦和地裁昭和60年11月29日(金300万円) 夫が上京するに際し妻に対して出発予定も行先も告げず以後の生活方針について何ら相談することがなかった(婚姻期間約46年間 うち同居は約7年間)。 夫は,妻が三人の幼い子供を抱えて父親のいない生活を余儀なくされることを熟知しながら,敢えて夫婦,家族としての共同生活を放棄し,独断で上京に踏み切つたものと認められ,結局,妻を悪意で遺棄したものと言うべきである。 また,夫が別の女性と内縁の夫婦として生活するに至つたことは不貞の行為にあたる。 ・ 仙台高裁(金200万円) 夫は生来多情な性格で妻との婚姻後には他の女性と肉体関係をもち親類の者の立会のもとで解決したことがあつた。 しかるに夫はまたも別の女性と交際するようになり家を出て夫婦きどりで同女方で同居し妻を顧みなくなつた(婚姻期間約47年間 うち同居期間約25年間)。
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