遺産分割協議に関するQA

父が亡くなり,兄弟で遺産分割協議をしました。父が残した土地については長兄に全部相続させるということで遺産分割協議をしたのですが,その後,父名義の遺言が発見され,そこには,土地は兄弟で等分に分けなさいということが書かれてありました。父の遺言ですので,いまから,遺産分割協議をやり直すことはできますか?
1 土地を全部相続した長兄が合意すれば,今からでも遺産分割協議をやり直すことはできますが,拒否された場合には,遺産分割協議の無効を主張できるかが問題となります。 2 この場合,遺産分割協議の無効を主張する筋道としては2つあると考えられており,1つは,遺言が存在した以上,土地は既に分割されていたものであり,遺産ではない土地を分割協議の対象としてものとして,その土地に関する部分についてのみ共有持分権の確認等によって権利を確認してゆくという方法が考えられます。この場合,当該土地以外についてなされた遺産分割協議については必ずしも無効とはならないことになります(ただ,その土地についての分割が遺産分割協議全体の有効性を左右しかねない重要なものであった場合には,全体として錯誤無効となる可能性があります)。 3 もう一つの方法は,遺産分割全体について錯誤無効を主張する方法です。   お尋ねのような,遺言が後から発見された場合についての遺産分割協議自体の錯誤無効について判断した裁判例があります(最高裁判所 平成5年12月16日 民事170号757頁 判時1489号114頁)。      最高裁は,相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合,遺言で分割の方法が定められているときは,その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきものであり,相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるとし,当該遺言は、土地につきおおよその面積と位置を示して三分割した上で相続人3名に相続させる趣旨のもので,土地についての分割の方法をかなり明瞭に定めていたものであったので,この遺言の存在を知っていれば,特段の事情のない限り,土地を当該相続人が単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきとし,錯誤無効の主張を認めなかった原審を破棄し,差戻しとしました。
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