相続人に関するQA

相続欠格とは何ですか?
民法891条は下記の5つの類型について該当する相続人は相続人となることができないと定めており、これを相続欠格といいます。 たとえ相続人であっても、その相続人に相続を認めるべきではない重大な事由があるときは、一般の法感情の見地から相続権を奪うというものです。「血塗られた手は、遺産を受け取ることができない」という法格言で言い表されることもあります。 1  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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