相続人に関するQA

相続人の廃除・廃除の審判の取消に関する事件について,新しい家事事件手続法では,その手続きがどのように規定されていますか?生前廃除や遺言の中に相続人の廃除の記載があった場合(遺言廃除),廃除された当事者に対してはどのような手続保障がされていますか?
1 従来,相続人の廃除・廃除の審判の取消に関する事件については家事調停手続による処理もされていましたが,新しい家事事件手続法においては,家事調停をすることが出来ない審判事件と位置づけられることとなりました(家事事件手続法188条1項 別表1の86,87項)。 2 相続人の廃除が家庭裁判所に対し請求された場合,申立書の写しの送付(家事事件手続法67条手)や審問期日への立会い(同法69条),事実の調査の通知(同法70条),審判日(同法72条)の各規定が準用され(同法188条4項),また,廃除を求められた相続人の意見陳述の聴取(同法188条3項)についての規定が設けられるなど,手続保障がされています。
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