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遺言能力とはなんですか?
民法963条は、遺言者は、遺言をするときにおいてその能力を有しなければならないと定めており、この能力のことを遺言能力といいます。 遺言能力とは、自分がする遺言の内容及びその結果生ずる法律効果を理解判断する能力のこといいますが、分かりやすくいえば、「きちんと内容が分かっていますか」ということです。 遺言能力がない状態でなされた遺言は無効になりますので、遺言によって利害得失を受ける者にとっては極めて重要な意味を持つことになります。そこで、この遺言能力を巡っては、数々の裁判が提起され、悲喜こもごものドラマを生み出しています。 これは、遺言の多くは高齢者が行うものであり、その判断能力の衰えが目立つ時期になされることも多いものであることから、争われやすいということがあります。
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