公正証書遺言に関するQA

公正証書遺言とはなんですか?
国が任命した公証人によって作成される公正証書によりする遺言です。自筆証書遺言に比べると、公証人との打ち合わせなどの労力やある程度の費用が掛かりますが、内容に矛盾をきたすなどして意味不明の遺言になったり、形式的な理由で無効となったりすることはほとんどないという長所があります。 民法696条では、公正証書遺言が有効となるための要件を次のように定めています。 @証人2人以上の立会があること A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること B公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること C遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 D公証人が、その証書は前各号(@からCまで)に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
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