特別の方式の遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)に関するQA

危急時遺言とはなんですか?
危急時遺言は、遺言者に死の危険が迫っている場合において、自ら遺言を書いたり署名押印することができない場合に認められている遺言です。臨終遺言とも呼ばれています。 危急時証書遺言の要件としては民法976条1項に次のとおり定められています。 1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとすること 2 証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授すること 3 その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押すこと
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