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遺言執行に関するQA
私の父が死亡し,相続人は私を含めた5人の兄弟姉妹です。父は,遺言を遺しており,実家のある不動産はすべて私に「相続させる」としており,遺言執行者は父が遺言の作成を依頼した弁護士さんになっていました。しかし,私以外の兄弟姉妹はこの遺言を快く思わなかったのか,私が,実家不動産の登記名義を変更する前に,相続を理由とする共有登記をしてしまいました。私は,自分自身で兄弟姉妹たちに対して登記名義の変更を請求できるのでしょうか,それとも,遺言執行者の弁護士がこれをしなければならないのでしょうか?
1 遺産である特定の不動産を特定の相続人に対し「相続させる」との遺言がある場合には,受益者である相続人は,遺言執行者が指定されていたとしても,単独で遺産である不動産の名義を自らに変更することができます。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat05/q1_09.php
2 ところで,各相続人は,単独で相続を原因とする共有名義に変更手続することができるのですが(法定相続登記),遺言で指定された受益者である相続人が登記する前に法定相続登記されてしまった場合は,遺言執行者の指定がされている場合であっても,受益者である相続人は単独で移転登記手続請求をすることが出来るのでしょうか? この点,お尋ねと同様のことが問題となった事案として,最高裁判所平成7年1月24日(民集174号67頁 判時1523号81頁)があります。 最高裁は,この場合であっても,受益者である相続人は単独で移転登記手続請求することが出来るとしました。 なお,このような場合(「相続させる」遺言があるのに,法定相続登記がされた場合),当該遺言に基づいて単独で法務局に対し更正の登記申請ができるわけではなく,訴訟を経て,変更の登記をすることになります。その意味で,当該遺言の有効性を争いたいという場合には,法定相続登記をしておくことが一定の保全となります。
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