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借地全般に関するQA
借地借家法が適用される「借地」とはどのようなものですか?
1 借地借家法1条は,「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」の効力や存続等に関して規定するものとしています。 したがって,借地借家法が適用される「借地」は,「建物」及び「その所有を目的とする」事が要件となります。 また,借地借家法25条は,「臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合」にも,同法の借地権に関する効力や存続等の規定が適用されないことを定めています。 2 「建物」 「建物」とはある程度の永続性を有し,住居,店舗,物の貯蔵その他の目的に使用され,用途に応じた構造を有し,独立性のあるものをいいます。 「建物」に該当するどうかは,個別具体的なケースごとに,社会通念や借地人の保護という借地借家法の趣旨に照らして判断されることとなります。 裁判例では,トタンで覆った掘立式の車庫を「建物」ではないと判断したものがあります(東京地裁昭和43年10月23日判決)。 3 「建物を所有する目的」 借地借家法の適用を受けるためには,借地の「主たる目的」が建物の所有であることが必要になります。 「主たる目的」我なんであるかについては,借地契約の文言や使用状況などさまざまな事情を綜合的に考慮して判断されることになります。 判例には,ゴルフ練習場としての使用目的での土地の賃貸借契約において,土地上に事務所用の建物の築造が予定されていたとしても,借地法の適用がないと判断したものがあります(最高裁判所昭和42年12月5日判決)。 借地上に建物があったとしても,バッティングセンター,仮説の事務所,自動車展示場,自動車駐車場などについて,「主たる目的」が建物の所有ではないと判断された裁判例があります。 3 「一時使用目的」 一時使用目的に当たるかどうかは,契約書に「一時使用」という文言があるかどうか,契約期間が短期であるかどうかのみではなく,契約の動機,経緯,建物の所有目的,規模,構造等を総合的に考慮して判断します。
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