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更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA
マンションを借りて10年位住んでいましたが,このたび引っ越すことになりました。敷金の精算書が送られてきましたので確認したところ,私が誤って家具を引きずってしまい付けたフローリングの傷について,「賃借人負担部分 負担割合:100パーセント 金額:8万円」となっていましたが,このような考え方は妥当なのでしょうか?
1 賃借人は,物件を善管注意義務を尽くして管理すべきですので,不注意により傷つけてしまったフローリングについては,原状回復しなければなりません。以下は,あくまでも,賃借人に故意・過失があり,原状回復義務があるとという前提での解説です。経年劣化,自然損耗によりフローリング等が損耗した場合にはそもそも賃借人には原状回復義務がないのが原則です。 2 賃借人に原状回復義務が発生する場合であっても,賃貸人が負担すべき経年劣化等を考慮するというのが,国土交通省ガイドラインの基本的な考え方です。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat06/q6_10.php
しかし,ガイドラインにおいても,次の場合には賃貸人の負担割合を考慮することなく,すべて賃借人の負担とするのが良いという考え方が示されています。 @建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって,部分補修が可能な部位 A消耗品としての性格が強く,毀損の軽重に関わらず瑕疵の現象が大きいもの 3 フローリングについて部分補修する場合には,上記の@に該当するものと考えられています。 このような場合には,フローリングの一部分のみを修繕しても「つぎはぎ」の状態になり,賃貸人としては経年劣化等を超えた利益を獲得することにならないからです。 ただ,フローリング全体を張り替えるという場合には,部分補修ではありませんので,すべてを賃借人の負担とすると経年劣化等による減損部分も賃借人の負担で修繕してしまうことになりますから,この場合には,経年劣化等を考慮した負担割合とすべきです。 4 Aについては,畳表や障子紙などの消耗品としての性格が強いものについては,既存の軽重に関わらず価値の現象が大きいので,減価償却の考え方を取り入れることに馴染まず,故意・過失により毀損した賃借人の負担とすべきものと考えられています。
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