お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
不動産
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA
退去に当たり,私が傷をつけてしまったクロスについて一面すべて張り替えることになると言われました。このような考え方は妥当なのでしょうか?
1 原状回復ガイドラインにおいて,原状回復は既存部分の復旧であることから,可能な限り毀損部分に限定し,毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施行単位とすることを基本として定めています。 したがって,賃借人が負担すべき費用負担についても,補修工事が最低限可能な施行単位に基づく補修費用相当部分が対象範囲ということになります。 よって,傷がついたクロスについて,その傷が付いてしまった部分のみの張り替えをすべきであるというのが原則になります。 2 しかし,クロスの場合に,他の面との模様や色などとの関係で,一面を張り替えなければならない場合も多いと思います。 そのような場合には,クロス一面の張り替えを賃借人の費用負担の範囲とすべきですが,経過年数の考慮により,賃貸人と負担を分け合うべきであるものと考えられます(原状回復ガイドライン)。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat06/q6_10.php
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。