逸失利益に関するQA
男子の外貌醜状と後遺症に関する裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・大阪地裁平成9年5月23日(自動車保険ジャーナル1236号) 追突炎上事故により全身の36パーセントの火傷を負い,顔や両上肢等に11級相当の後遺障害を遺して,上場会社に入社した23歳男子大学院生について,後遺症逸失利益は否定した上で,慰謝料として斟酌した。 ・京都地裁平成11年6月29日(自動車保険ジャーナル1331号) 顔面醜状や開眼障がいなどで併合11級相当の後遺症が残った5歳男子について,将来接客業や人の面前,人目に触れる場所で働くことが求められる職業は困難となるとして,67歳まで14パーセントの労働能力喪失率を認定した。 ・東京高裁平成14年6月18日(自動車保険ジャーナル1451号) 22歳男子の顔貌醜状について,対人的面接や重要な職種によっては就労の機会や就労可能な職種を狭めたり,労働の意欲を低下させるとして12級相当の後遺障害として67歳まで5パーセントの労働能力喪失率を認定(他に,12級歯牙障害もあり)。 ・大阪裁平成23年4月13日(自動車保険ジャーナル1856号) 19歳の男子大学生が両大腿部にそれぞれ「手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているもの」として各12級相当の醜状障害を認めた損保料率機構の認定を認容した。
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