逸失利益に関するQA
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と後遺症に関する裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・東京地裁平成20年3月18日(自動車保険ジャーナル1747号) 原付を運転していた42歳女子がタクシーと衝突して転倒し,RSD発症したとして9級10号を主張した事案について,骨萎縮がなく疼痛学会基準に該当はしないが,臨床目的の診断基準を満たしているとして,主治医見解などからRSDによる後遺症残存を認めた(10級10号) ・札幌地裁平成22年11月1日(自動車保険ジャーナル1856号) 34歳主婦が自動車運転中に追突され,頸椎捻挫からRSDを発症したとして,12級13号後遺障害を主張した事案について,RSDであることを裏付ける画像所見,他覚所見があるとはいえず,チアノーゼや発汗の異常も明かではないとしてRSDの発症を認めず,14級9号として認定した(67歳まで後遺症逸失利益を認めた)。 ・東京高裁平成23年10月26日(自動車保険ジャーナル1863号) 29歳の女子会社員が自転車搭乗中に事故により転倒し(平成11年の事故),RSDの発症,5級2号(自賠責認定では12級12号)を主張した事案で,右上肢は事故後約10年の廃用状態を示すような骨萎縮が存在するということは出来ない,皮膚の色調変化及び浮腫からもRSDを発症しているとはいえず後遺症等級としては9級10号を認定した。
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