個人の債務整理 過払金に関するQA

一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題2〜基本契約がある場合で,かつ,過払金が発生した当時に別口の債務も存在する場合
1 過払金の充当(取引の個数,一連計算)の問題に関し,一連の最高裁判決の嚆矢となったのが,最高裁判所平成15年7月18日(最高裁判所民事判例集57巻7号895頁・判タ1133号89頁・判時1834号3頁)でした。 この件は,商工ローン業者が借主との間で基本契約を締結した上で,その後,複数の貸付けを行い,1つの貸付けについて過払金が発生した当時,他の貸付金では債務が残るという状態であった場合に,過払金を残債務に充当するということができるのかが問題となりました。 なお,一連の論点の理解をするうえで,「基本契約」というキーワードが出てきますが,継続的に貸付けが繰り返されることを予定した契約と理解しておくべきであると思います。    最高裁は,次のように述べて,充当を認めました。 「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当される」 2 一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題1http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat09/q5_02.phpの基本的な考え方で示したように,判例の基本的な考え方は,A債務として弁済されたものがあくまでもA債務の弁済としての意味しか持たないかどうかということです。 ですので,同時期に,過払金の外に別の債務が存在したとしても,それが売買代金や請負代金の債務であったという場合には,過払金を売買代金等に基づく債務に充当するということは困難であると思います。この場合,貸金債務に対する弁済として支払ったものは,あくまでも貸金債務の弁済として充当することを指定されたことになります。 しかし,別口の債務というのが,過払いが発生するもとになった貸付金の基本契約に基づいて発生しているのであれば,借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることを根拠に,最高裁は弁済充当を認めたものです。もう少し付言すれば,借主としては,同じ基本契約に基づく債務なのだから,A債務として弁済しようとB債務として弁済しようと,全体の債務が減ってくれれば良いと考えるはずだということです。 3 この最高裁判例によって,基本契約がある場合で,かつ,過払金が発生した当時にその基本契約に基づいた別口の貸金債務も存在する場合には,過払金を残債務に充当することができることは明らかにされましたが,その他のケースについては当然に明らかにはならず,基本契約がない場合など,実務上,争いが生じることもありました。 【関連QA】 一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題1 一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題3〜基本契約の締結がなく,かつ,過払金発生時に他の別口の債務も存在しない場合 一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題4〜複数の基本契約が締結されている場合 一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題5〜自動更新条項付の複数の基本契約が締結されている場合 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。