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個人の債務整理 過払金に関するQA
一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題5〜自動更新条項付の複数の基本契約が締結されている場合
1 この点,最高裁は,複数の基本契約が締結されている場合,各基本契約が締結された期間の長短などの要素を考慮して,過払金充当合意が認められるかどうかを判断すべきであるとしました。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat09/q5_03.php
2 前記の判例には要素として挙げられていませんが,基本契約には自動更新条項が付されていることが多く,この場合,基本契約が分かれていると言っても,すべての基本契約は自動更新されたものであるから事実上同一のものであると評価して,過払金充当合意が認められるかが問題となりましたが,最高裁判所平成23年7月14日(裁判所時報1535号263頁)は,自動更新条項が置かれていたとしても,期間の長短を考慮して実質的に判断すべきであるとしました。 そして,基本契約1に基づく最終の弁済から基本契約2に基づく最初の貸付け,基本契約2に基づく最終の弁済から基本契約3に基づく最初の貸付け及び基本契約3に基づく最終の弁済から基本契約4に基づく最初の貸付けまで,それぞれ約1年6か月,約2年2か月及び約2年4か月の期間があるにもかかわらず,基本契約1ないし3に本件自動継続条項が置かれていることから,これらの期間を考慮することなく,基本契約1ないし4に基づく取引は事実上1個の連続した取引であり,本件過払金充当合意が存在するとした原審の判決を破棄しました。 【関連QA】
一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題1
一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題2〜基本契約がある場合で,かつ,過払金が発生した当時に別口の債務も存在する場合
一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題3〜基本契約の締結がなく,かつ,過払金発生時に他の別口の債務も存在しない場合
一連計算(取引の個数),過払金の充当合意に関する問題4〜複数の基本契約が締結されている場合
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