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破産と相殺に関するQA
破産手続き開始決定前に,破産会社が金融機関との間で手形の取立委任契約等を締結していた場合に,破産手続開始決定後,金融機関が当該手形金を取り立てた場合,金融機関は取り立てた手形金と貸付金とを相殺することができますか?
1 破産手続開始決定後に破産財団(破産管財人)に対し債務を負担した場合,債務者の認識を問わずに相殺禁止とされていますので(破産法71条1項1号),金融機関が破産手続開始決定後に取り立てた手形金の破産管財人に対する返還債務については,貸付金との相殺が出来ないようにも思われます。 2 しかし,金融機関が破産手続開始決定前に取立て委任契約に基づいて破産会社から預かっていた手形について別除権である担保権(商事留置権 商法521条)が成立しているとすると,別除権は破産手続きとは無関係に行使することが出来ますので(別除権 破産法65条1項/抵当権付の不動産を破産手続きとは無関係に競売できるのと同じことです),たとえ,相殺適状を生じたのが破産手続開始決定後であったとしても,相殺禁止の規定に抵触しないということが考えられます。 この点について,最高裁判所は,信用金庫については商人ではないとして商事留置権の成立を否定し(昭和63年10月18日民集42巻8号575頁),さらに,破産会社と信用金庫との間の取引約定に法定外の担保権の成立を認めるような効力はないとしました。 これに対し,商人である銀行と破産会社との間の手形の取立委任契約,取り立てた金員を貸付金の弁済に充当する銀行取引約定がある事案においては,銀行に商事留置権の成立を認めたうえで,そのような銀行取引約定に基づく貸付金の弁済への充当を認めました(最高裁判所 平成10年7月14日民集52巻5号1261号)。 したがって,お尋ねの事案では,金融機関が銀行であるかどうか,取引約定の内容などの観点から検討が必要になります。 破産手続申立から破産手続開始決定までの間に生じた債権との相殺については⇒
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat09/q6_01.php
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