保証に関するQA

貸金等根保証契約において,元本確定期日の到来以外に元本が確定することはありますか?
貸金等根保証契約について,以下の事由が生じた場合は,主債務の元本が確定することとされています(民法465条の4)。 これらの事由が生じた場合は当然に保証人の責任範囲が確定され,それ以降に主債務者が債権者に対し負った債務について,保証人に責任は生じないことになります。 1 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始が あったときに限る。 2  主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 3  主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
【関連QA】
保証意思の確認,保証否認とはなんですか? 事業を営んでいる友人から「銀行から借り入れをするので,保証人になって欲しい」と頼まれ,銀行の担当者から友人の経営状態について尋ねたところ「特に問題はないと思う」と言われたので安心して保証人となったところ,友人の事業がダメになり銀行から保証人としての債務の履行を求められています。私は保証人として責任が生じるのでしょうか? 会社の取締役をしていたので金融機関からの借入について保証人となっていましたが,今度取締役を退任することとなったので保証人を外してもらいたいと考えています。認められでしょうか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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