保証に関するQA

【裁判例】 信用金庫の現金等の管理体制の落ち度と身元保証人の賠償責任 東京地方裁判所 平成5年11月19日
1 事案の概要 平成4年4月に信用金庫に入社し,支店の出納係補助の業務に従事していた被用者が,平成4年12月,ATM機(現金自動支払機)から現金110万円を抜き取ったことから,被用者を懲戒解雇にしたうえ,被用者本人ととその身元保証人2名に対し,110万円の損害賠償を請求したという事案です。 2 裁判所の判断 裁判所は,次のような使用者である信用金庫の過失を根拠づける事情から,身元保証人の賠償責任を2分の1として55万円のみ認容しました。 (1)信用金庫では,ATM機の出入金を被用者一人に管理させ,しかも,ATM機を毎日チェックしていなかったこと (2)そのために被用者が容易に現金を抜き取ることができたこと (3)ATM機の管理体制の不備により,被用者の現金抜取りの発覚が遅れたこと
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弁護士から内容証明が届いてしまいました。どうしたらよいでしょうか? 保証意思の確認,保証否認とはなんですか? 事業を営んでいる友人から「銀行から借り入れをするので,保証人になって欲しい」と頼まれ,銀行の担当者から友人の経営状態について尋ねたところ「特に問題はないと思う」と言われたので安心して保証人となったところ,友人の事業がダメになり銀行から保証人としての債務の履行を求められています。私は保証人として責任が生じるのでしょうか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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