高齢者の住まいQA

特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)とは何ですか?
1老人福祉法20条の5、介護保険法86条等で定められた施設で、原則として65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においても常時の介護を受けることが困難な高齢者に対して、生活支援サービス、介護サービスを提供する施設です。 正式名称は「介護老人福祉施設」といいます。 要介護者(要介護度1以上)が対象者になります。 2サービスの中心は日常生活の介護であり、介護が重度化した場合、認知症になった場合にも対応が可能であり、ほとんどの場合終身入所となります。 多床室,従来型個室,ユニット型個室の3種類がありますが,国の政策としてはユニット型個室化が進められています。ユニット型個室とは,完全な個室ではなく,施設の居室を10人程度のグループに分けて,それぞれを一つの生活単位(ユニット)として,ユニットごとに食堂や入浴などの生活室を設け,少人数の家庭的な雰囲気の中で生活を送れるようにするものです。 医療措置が必要となった場合には他の病院に入院や通院が必要となることがあります。これまで、痰吸引や経管栄養の場合等医療依存度が高い場合には入所を断られることが多かったのですが、平成22年年4月から、一定の条件を満たせば特別養護老人ホームの介護職員が、口腔内の痰吸引、経管栄養の一部を実施することを認められたことから、対応してくれるところもあります。 入所は先着順ではなく入所の必要性の高い人からとなります。介護サービスの1割負担のほか、部屋の種類に応じたコスト(居住費・食費など 通常月額5万円から15万円程度)が必要となりますが、低所得者には利用料の減免制度があり、費用が抑えられる上に手厚い介護を受けられることから、希望者が多く入所ができないこともあります
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