高齢者の住まいQA

養護老人ホームとは何ですか?
1 原則として65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ、社会復帰の促進や自立した生活を送ることができるよう必要な指導及び訓練等を行う老人福祉法20条の4に定められた施設です。 2 市区町村の措置により入所を決定するため、入所の申し込みは施設ではなく市区町村に行う。そのため、入所者の希望で入所することは出来ません。 また,もともと生活保護法の流れで作られた施設のため,原告として要介護度が重い方,寝たきりの方,資力のある方などについては入居することができません。介護をすることが想定されていないことから,介護体制も十分ではないことが多いです。 3 費用は市町村の措置費で賄われる部分もありますが,自己負担もあり,入所者の資力によって異なります。 入居者の自己負担部分が必要経費に満たない場合には,扶養義務がある家族が資力に応じて負担することとされています。
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