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高齢者の住まいQA
私の父は終の棲家というつもりで多額の入居一時金も支払い,有料老人ホームに入居し生活していましたが,認知症が進み,他の入居者とトラブルを起こすようになったということで施設から大挙してほしいと言われました。退去しなければならないのでしょうか?
1 特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなど,終身利用をうたう施設であっても,契約書に事業者からの契約解除条件(退所条件)が規定されていることがあります。 例えば,@賃料やサービス利用料の不払いA認知症や介護度合いが重度化した場合B医療依存度が高くなった場合C入居者に問題行動があった場合などが規定されていることがあります。 2 しかし,有料老人ホームなどは,利用者が終の棲家という思いを込めて契約したものですので,事業者側からの解除が簡単に認められてしまうことは利用者の生活を不安定にするものであり,問題があります。 そこで,有料老人ホームであれば厚労省の行政指導のための指針として示した「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」では事業者の契約解除の条件として入居者の権利を不当に狭める者となっていないことを求めており,事業者の契約解除は単に形式的に規定に該当するのみでは足りず,解除を実質的に正当化する程度のやむを得ない事情が必要であると考えられています。 また,同指針では,一定の要介護状態となった入居者が他の居室や提携ホームに住み替える契約や入居者が一定の介護状態となった場合に事業者から契約解除する場合にし医師の意見を聴くことや一定の観察期間を置くことを求めています。 3 したがって,お尋ねの場合でも,単に他の利用者とのトラブルがあると言った事情のみで事業者から簡単に退去を求めることは出来ず,具体的,実質的な事情を検討して,解除を実質的に正当化する程度のやむを得ない事情が必要であると考えられます。
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