離婚原因に関するQA

高齢の配偶者が認知症にかかってしまった場合は,離婚請求が認められるのでしょうか?
1 高齢の配偶者が認知症にかかってしまい婚姻生活を営めなくなってしまったという場合に離婚請求が認められるかという問題があります。 統合失調症や躁うつ病などと異なり,高齢者の認知症は,精神的な障がいとはいえ,相手方配偶者がそのような状態になったからといって離婚を認めるというのは,夫婦の相互扶助義務という点からはやや疑問に思われるところです。 ただ,介護などにより日常生活に支障をきたすという点から考えると,統合失調症などの精神障がいと別に扱う事はないのではないかという考え方もあります。 この点,アルツハイマーによる認知症について,民法770条1項4号の精神病と言ってよいのか疑問が残るとした裁判例もあります(長野地裁平成2年9月17日)。 2 しかし,この長野地裁判決も,4号の精神病には該当しないものとしても,そのような状況も相まって婚姻が破たんし,その継続が困難である場合には5号の婚姻が継続し難い重大な事由があるとして離婚請求を認め得るとしています。 ただ,相手方配偶者の現在の介護の状況などを考えて,その者に過酷ではないという事情から離婚を認めており,本来4号の精神病を理由とする離婚請求について論じられていた具体的方途論を5号の離婚原因の際にも判断要素としているものということができるでしょう。 3 お尋ねの場合にも,認知症にかかった相手方配偶者の現在及び将来の介護についての具体的な方途が講じられているかという点が問題となり得るものと思われます。
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